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水産業協同組合法 第五十八条の二 (業務報告書)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(業務報告書)

第五十八条の二

組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。

2組合が子会社等(子会社その他の当該組合と農林水産省令で定める特殊の関係のある会社をいう。以下この章において同じ。)を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。

3前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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