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水産業協同組合法施行規則 第二百五条 (業務報告書)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(業務報告書)

第二百五条

経済事業未実施非出資組合は、法第五十八条の二第一項及び第二項(これらの規定を法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の業務報告書については、事業概況書(事業の経過、組織及び各事業の概況を記載したものをいう。以下同じ。)及び財産目録につき作成し、行政庁に提出しなければならない。

2組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この節において同じ。)は、法第五十八条の二第一項の業務報告書については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。ただし、信用事業実施組合以外の漁業協同組合及び水産加工業協同組合、信用事業実施組合以外の漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会であって、その事業年度の開始の時における負債の合計金額が二百億円に達しないもの並びに第四項第五号に掲げる連結キャッシュ・フロー計算書を作成する組合にあっては第六号に掲げる事項、第百五十八条第一項各号に掲げる組合にあっては第八号に掲げる事項、信用事業実施組合以外の組合にあっては第九号に掲げる事項の作成を要しない。

  1. 事業概況書
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書
  4. 注記表(第二号、前号及び第六号に掲げる書類に注記すべき事項について、一覧できるようとりまとめて記載したものをいう。)
  5. 附属明細書
  6. キャッシュ・フロー計算書
  7. 剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
  8. 部門別損益計算書
  9. 単体自己資本比率の状況
  10. その他参考となるべき事項

3次の各号に掲げる組合の法第五十八条の二第一項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。

  1. 漁業協同組合及び水産加工業協同組合別紙様式第七号(一)
  2. 信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会別紙様式第八号(一)
  3. 経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会別紙様式第九号(一)
  4. 連合会別紙様式第十号(一)

4組合の法第五十八条の二第二項の業務報告書は、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。ただし、信用事業実施組合以外の漁業協同組合及び水産加工業協同組合並びに信用事業実施組合以外の漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会であって、その事業年度の開始の時における負債の合計金額が二百億円に達しないものにあっては第五号に掲げる事項、信用事業実施組合以外の組合にあっては第七号に掲げる事項の作成を要しない。

  1. 事業概況書
  2. 連結貸借対照表
  3. 連結損益計算書
  4. 連結注記表(第二号、前号及び次号に掲げる書類に注記すべき事項について、一覧できるようとりまとめて記載したものをいう。)
  5. 連結キャッシュ・フロー計算書
  6. 連結剰余金計算書
  7. 連結自己資本比率の状況
  8. その他参考となるべき事項

5次の各号に掲げる組合の法第五十八条の二第二項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。

  1. 漁業協同組合及び水産加工業協同組合別紙様式第七号(二)
  2. 信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会別紙様式第八号(二)
  3. 経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会別紙様式第九号(二)
  4. 連合会別紙様式第十号(二)

6第一項、第二項及び第四項の業務報告書の提出は、決算に係る総会終了後二週間以内に行わなければならない。

7組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第一項、第二項又は第四項の業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

8組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

9行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第七項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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