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水産業協同組合法施行規則 第二百六条 (特殊の関係のある会社)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(特殊の関係のある会社)

第二百六条

第五十八条の二第二項の農林水産省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる会社とする。

  1. 当該組合の子法人等であるもの
  2. 当該組合の関連法人等であるもの

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