(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第二百七条
法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項
- イ業務の運営の組織
- ロ役員の氏名及び役職名
- ハ会計監査人設置組合にあっては、会計監査人の氏名又は名称
- ニ事務所の名称及び所在地
- イ
- 二連合会の主要な業務の内容
- 三
- 四責任準備金の残高として別表第五の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率
- 五連合会の業務の運営に関する次に掲げる事項
- イリスク管理の体制
- ロ法令遵守の体制
- ハ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- イ
- 六連合会の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
- イ貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
- ロ貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
- ハ債権(別紙様式第六号(一)中の貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合における当該有価証券(使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額
- ニ
- ホ次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
- ヘ貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
- ト貸付金償却の額
- チ会計監査人設置組合にあっては、法第百五条第三項において読み替えて準用する法第四十一条の二第三項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている旨
- イ
- 七継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該連合会の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第四号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項の農林水産省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
- 一一時的に設置する事務所
- 二無人の事務所