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水産業協同組合法施行規則 第二百七条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

第二百七条

第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 連合会の概況及び組織に関する次に掲げる事項
    1. 業務の運営の組織
    2. 役員の氏名及び役職名
    3. 会計監査人設置組合にあっては、会計監査人の氏名又は名称
    4. 事務所の名称及び所在地
  2. 連合会の主要な業務の内容
  3. 連合会の主要な業務に関する次に掲げる事項
    1. 直近の事業年度における事業の概況
    2. 近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
    3. 直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第四の上欄に掲げる項目の別に応じ同表の下欄に定める記載事項
  4. 責任準備金の残高として別表第五の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率
  5. 連合会の業務の運営に関する次に掲げる事項
    1. リスク管理の体制
    2. 法令遵守の体制
    3. 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
  6. 連合会の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
    1. 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
    2. 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
    3. 債権(別紙様式第六号(一)中の貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合における当該有価証券(使用貸借契約又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額
    4. 共済金等の支払能力の充実の状況(法第百五条第一項において準用する法第十五条の三各号に掲げる額に係る細目として別表第六に掲げる額を含む。)
    5. 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
    6. 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
    7. 貸付金償却の額
    8. 会計監査人設置組合にあっては、法第百五条第三項において読み替えて準用する法第四十一条の二第三項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている旨
  7. 継続組合の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該連合会の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第四号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

2第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項の農林水産省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。

  1. 一時的に設置する事務所
  2. 無人の事務所

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