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水産業協同組合法 第十五条の三 (共済事業に係る経営の健全性の基準)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(共済事業に係る経営の健全性の基準)

第十五条の三

主務大臣は、第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。

  1. 出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額
  2. 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額

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