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水産業協同組合法施行規則 第七十四条 (共済計理人の確認業務)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(共済計理人の確認業務)

第七十四条

共済計理人は、毎事業年度末において、法第十五条の二十五第一項各号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる事項について、次に掲げる基準その他農林水産大臣が定める基準により確認しなければならない。

  1. 責任準備金が第五十八条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
  2. 契約者割戻しが第六十五条に規定するところにより適正に行われていること。
  3. 共済金等の支払能力の充実の状況について、法第十五条の三並びに第十四条及び第十五条の規定に照らして適正であること。

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