(共済計理人の要件)
第七十三条
法第十五条の二十四第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
- 一公益社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)の正会員であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に五年以上従事した者
- 二公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に十年以上従事した者