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水産業協同組合法施行規則 第二百二十条 (共済計理人の選任及び退任の届出)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(共済計理人の選任及び退任の届出)

第二百二十条

共済事業実施組合は、法第百二十六条第二号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が第七十三条に規定する要件に該当することを証する書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

2前項の共済事業実施組合は、共済計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

3第一項の共済事業実施組合は、共済計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類を添付しなければならない。

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