(共済代理店の設置又は廃止の届出)
第二百十九条
共済事業実施組合は、法第百二十六条第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。提出した届出書の内容に変更があったときも、同様とする。
共済事業実施組合は、法第百二十六条第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。提出した届出書の内容に変更があったときも、同様とする。