第二百八条
法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第二項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一連合会及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
- イ連合会及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
- ロ連合会の子会社等に関する次に掲げる事項
- イ
- 二連合会及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの
- イ直近の事業年度における事業の概況
- ロ直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
- イ
- 三連合会及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの
- イ貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)
- ロ貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
- ハ連合会の子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況(保険業法第百三十条各号に掲げる額を含む。)
- ニ当該連合会及びその子会社等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
- イ
- 四重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容