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水産業協同組合法施行規則 第二百九条

平成二十年農林水産省令第十号府省令

第二百九条

連合会は、法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該連合会の事業年度経過後五月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

4行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした連合会が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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