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水産業協同組合法施行規則 第二百四条 (令第十九条第一項の規定の適用に関し必要な事項)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(令第十九条第一項の規定の適用に関し必要な事項)

第二百四条

第十九条第一項に規定する自己資本の額は、組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

2第十九条第一項第一号に規定する固定資産の価額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

  1. 貸借対照表に計上した有形固定資産及び無形固定資産の額の合計額(資産除去債務相当資産を除く。)
  2. 貸借対照表に計上した設備借入金その他の借入金の額(次に掲げる要件を満たす借入れに対応する額であって、事業年度の末日後一年以内に返済期限が到来しないものに限る。)
    1. 有形固定資産及び無形固定資産の取得又は拡充を目的とするもの
    2. 数回にわたって定期に返済する契約があるもの
  3. 貸借対照表に計上したリース債務の額
  4. 貸借対照表に計上した土地再評価差額金(零以上である場合に限る。)及び再評価に係る繰延税金負債(土地の再評価に関する法律第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債をいう。)の合計額

3第十九条第一項第二号に規定する払込済出資金の額は、貸借対照表に計上した外部出資の額から、貸借対照表に計上したその他有価証券評価差額金の額(時価のある外部出資に係るものであって、その額が零以上である場合に限る。)を減じて得た額とする。

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