(剰余金の配当における控除額)
第二百三条
法第五十六条第一項第五号(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める額は、次の各号に掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。
- 一
- 二貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額
- 三貸借対照表の繰延ヘッジ損益の項目に計上した額
- 四貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額
法第五十六条第一項第五号(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める額は、次の各号に掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。