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水産業協同組合法施行規則 第二百三条 (剰余金の配当における控除額)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(剰余金の配当における控除額)

第二百三条

第五十六条第一項第五号(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める額は、次の各号に掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。

  1. 第百九十二条の規定により貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額から法第五十六条第一項第二号及び第三号(これらの規定を法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する額の合計額を控除した額
  2. 貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額
  3. 貸借対照表の繰延ヘッジ損益の項目に計上した額
  4. 貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額

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