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水産業協同組合法施行規則 第二百二条 (純資産の額)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(純資産の額)

第二百二条

第五十六条第一項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。

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