(純資産の額) 第二百二条 法第五十六条第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。 e-Gov法令検索で第二百二条を開く ↗