(合併の場合の土地再評価差額金の承継)
第二百一条
土地再評価差額金を会計帳簿に計上している組合が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併組合(合併後存続する組合又は合併によって設立した組合をいう。以下同じ。)は、当該合併の直前における当該合併により消滅した組合の土地再評価差額金の額に相当する金額を土地再評価差額金として会計帳簿に計上し、又は当該合併組合の土地再評価差額金に組み入れなければならない。
土地再評価差額金を会計帳簿に計上している組合が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併組合(合併後存続する組合又は合併によって設立した組合をいう。以下同じ。)は、当該合併の直前における当該合併により消滅した組合の土地再評価差額金の額に相当する金額を土地再評価差額金として会計帳簿に計上し、又は当該合併組合の土地再評価差額金に組み入れなければならない。