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水産業協同組合法施行規則 第二百条 (処分未済持分の額)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(処分未済持分の額)

第二百条

出資組合が法第五十八条第二項の規定に基づき当該組合員又は会員の持分を取得した場合には、その取得価額を処分未済持分の増加額とする。

2組合が処分未済持分の譲渡又は消却をした場合には、その帳簿価額を、処分未済持分の減少額とする。

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