条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法施行規則 第百九十九条の二 (合併等に際しての準備金等の積立て)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(合併等に際しての準備金等の積立て)

第百九十九条の二

第五十五条第四項(法第八十六条第二項第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による合併に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額については、この条の定めるところによる。

2合併に際して、合併によって消滅した組合から承継した財産の価額が、当該組合から承継した債務の額及び当該組合の組合員に支払った金額並びに合併後存続する組合の増加した出資の額又は合併によって設立した組合の出資の額を超えるときは、その超過額を資本準備金として積み立てなければならない。

3前項の超過額のうち、合併によって消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併の直前において留保していた利益の額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、これを資本準備金に繰り入れないことができる。この場合においては、その利益準備金の額に相当する金額は、これを合併後存続する組合又は合併によって設立した組合の利益準備金に繰り入れなければならない。

e-Gov法令検索で第百九十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行規則第百九十九条の二(合併等に際しての準備金等の積立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九十九条(出資金の額) 水産業協同組合法施行規則 目次 第二百条(処分未済持分の額) →