(出資金の額)
第百九十九条
出資組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
新たに組合員又は会員になろうとする者が出資組合への加入に際して出資を引き受けた場合当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
- 二
組合員又は会員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
2前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の項目に計上するものとする。
3出資組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
出資組合が法第二十六条第一項(法第八十六条第一項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により脱退する組合員又は会員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する組合員又は会員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額 - 二
法第三十一条第一項(法第八十六条第一項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合員又は会員が出資口数を減少させる場合当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額 - 三
出資組合が法第五十三条第一項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額 - 四
出資組合が法第五十八条第二項の規定により取得した当該組合員又は会員の持分を同条第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により消却する場合当該消却する持分の出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
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