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水産業協同組合法 第二十六条 (法定脱退)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(法定脱退)

第二十六条

組合員は、次の事由によつて脱退する。

  1. 組合員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散
  3. 除名

2除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。この場合には、組合は、その総会の日の七日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

  1. 長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
  2. 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
  3. その他定款で定める事由に該当する組合員

3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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(準備行為)

新農業協同組合法第九十二条の二第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の二第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新農業協同組合法第九十二条の四第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の四第一項又は新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の三十七の規定の例により、その申請を行うことができる。

2前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

3法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

4前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(公告の方法に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する共済事業実施組合については、新水協法第百二十一条第二項ただし書の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(全国連合会の監査から会計監査人の監査への移行に関する配慮)

政府は、旧水協法第四十一条の二第一項に規定する全国連合会の監査から新水協法第四十一条の二第三項(新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する会計監査人の監査への移行に関し、次に掲げる事項について適切な配慮をするものとする。

  1. 公認会計士又は監査法人が、円滑に組合に対する監査の業務を特定日の前日までに開始し、及びこれを運営することができること。
  2. 新水協法第四十一条の二第一項又は第二項(これらの規定を新水協法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により会計監査人を置く組合(次号において「会計監査人設置組合」という。)が会計監査人を確実に選任できること。
  3. 会計監査人設置組合の実質的な負担が増加することがないこと。
  4. 旧水協法第八十七条の二第二項の規定により同条第一項に規定する監査事業に従事していた同条第二項に規定する水産業協同組合の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものである役員又は職員が組合に対する監査の業務に従事することができること。
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