(公正取引委員会の排除措置命令による脱退) 第九十五条の二 組合員は、第九十六条第二項において準用する第二十六条第一項各号に掲げる事由によるほか、次条及び第九十五条の四の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令によつて脱退する。 e-Gov法令検索で第九十五条の二を開く ↗