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水産業協同組合法 第九十五条の三 (排除措置)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(排除措置)

第九十五条の三

公正取引委員会は、第九十四条第二号の規定による組合員たる法人でその常時使用する従業者の数が百人を超えるものが実質的に小規模の法人でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、次条に規定する手続に従い、その法人を組合から脱退させることができる。

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