(組合員たる資格) 第九十四条 組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。一当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者二当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業を営む法人であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗