(脱退者の持分の払戻し)
第二十七条
出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。
出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。