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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第七条 (組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)

第七条

第十一条の八第三項(法第十七条の十五第七項(法第八十七条の三第二項(法第百条第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条第一項及び第百一条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項第九十六条第一項第百条第一項及び第百二十二条第四項、令第十条第五項並びに第二十六条第五項第二十七条第二十項第三十二条第四項第三十五条第三項第三十七条第五項及び第五十一条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、次条並びに第四十八条第三項第一号イ(2)を除き、以下同じ。)とする。

  1. 連合会の子会社(法第十一条の八第二項(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。以下同じ。)である証券専門会社(法第八十七条の二第一項第二号(法第百条第一項において準用する場合を含む。第二十七条第二項において同じ。)に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)が業務として所有する株式等
  2. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)
  3. 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
  4. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
  5. 前二号に準ずる株式等で、行政庁の承認を受けたもの

2第十一条の八第三項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下「投資信託法」という。)第十条の規定により当該組合、連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又はその子会社が投資信託委託会社(投資信託法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う議決権とする。

3組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

4行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした組合、連合会又は共済水産業協同組合連合会が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

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