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水産業協同組合法 第百二十二条 (報告の徴収)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(報告の徴収)

第百二十二条

行政庁は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。

2行政庁は、組合(漁業生産組合を除く。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等(子会社その他組合がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、信用事業受託者(特定信用事業代理業者その他信用事業に関し組合から委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)をいう。以下同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3前項に規定する「子会社」とは、組合(漁業生産組合を除く。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。

4第十一条の八第三項の規定は、前項の場合において組合(漁業生産組合を除く。)又はその子会社が有する議決権について準用する。

5組合(漁業生産組合を除く。)の子法人等、信用事業受託者又は共済代理店は、正当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

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新水協法第十七条の二第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に新水協法第十七条の二第一項に規定する子会社対象会社以外の信用事業会社(新水協法第十七条の三第一項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する信用事業会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社(新水協法第十一条の五第二項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としている新水協法第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合又は新水協法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合(以下この条において「漁業協同組合等」という。)の当該信用事業会社については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

2前項の漁業協同組合等は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の信用事業会社が子会社でなくなったとき又は信用事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3この法律の施行の際現に漁業協同組合等が新水協法第十七条の二第一項第二号に掲げる会社を子会社としている場合には、当該漁業協同組合等は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。

4前項の規定による届出をした漁業協同組合等は、当該届出に係る会社を子会社とすることにつき、施行日において新水協法第十七条の二第三項(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。

5新水協法第十七条の三第一項の規定は、この法律の施行の際現に信用事業会社である国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の株式等(新水協法第十一条の五第二項に規定する株式等をいう。以下この項において同じ。)を合算してその基準株式数等(新水協法第十七条の三第一項に規定する基準株式数等をいう。以下この項において同じ。)を超えて所有している漁業協同組合等又はその子会社による当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合等が施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、同日後は、当該国内の会社の株式等の所有については、当該漁業協同組合等又はその子会社が同日において同条第二項本文(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事由により当該国内の会社の株式等を合算してその基準株式数等を超えて取得したものとみなして、新水協法第十七条の三(新水協法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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