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水産業協同組合法 第百二十四条 (法令等の違反に対する措置)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(法令等の違反に対する措置)

第百二十四条

行政庁は、第百二十二条の規定による報告を徴した場合又は第百二十三条の規定による検査を行つた場合において、当該組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。

3行政庁は、組合が信用事業規程又は共済規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十一条の五第一項第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第一項第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の認可を取り消すことができる。

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新水協法第五十八条の三第一項から第三項まで(これらの規定を新水協法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、水産業協同組合の平成十年四月一日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、水産業協同組合の同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

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