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水産業協同組合法 第百二十四条の二 (行政庁による解散命令)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(行政庁による解散命令)

第百二十四条の二

次に掲げる場合には、行政庁は、当該組合の解散を命ずることができる。

  1. 組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
  2. 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
  3. 組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
  4. 漁業生産組合が第八十条第八十一条又は第八十二条第二項の規定に違反するとき。

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