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水産業協同組合法 第八十二条 (出資)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(出資)

第八十二条

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2組合の総出資口数の過半数は、組合の営む事業に常時従事する組合員によつて保有されなければならない。

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