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水産業協同組合法 第八十一条 (組合の事業の常時従事者)
昭和二十三年法律第二百四十二号
法律
(組合の事業の常時従事者)
第八十一条
組合の営む事業に常時従事する者の二分の一以上は、組合員でなければならない。
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第124条の2
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