条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水産業協同組合法
› 第八十条
水産業協同組合法 第八十条 (組合員の常時従事要件)
昭和二十三年法律第二百四十二号
法律
(組合員の常時従事要件)
第八十条
組合員の三分の二以上は、組合の営む事業に常時従事する者でなければならない。
e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第八十条(組合員の常時従事要件)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第124条の2
← 第七十九条(組合員たる資格)
水産業協同組合法 目次
第八十一条(組合の事業の常時従事者) →