条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第七十九条 (組合員たる資格)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組合員たる資格)

第七十九条

組合員たる資格を有する者は、漁民であつて、定款で定めるものとする。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第七十九条(組合員たる資格)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十八条 水産業協同組合法 目次 第八十条(組合員の常時従事要件) →