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水産業協同組合法 第七十八条
昭和二十三年法律第二百四十二号
法律
第七十八条
漁業生産組合(以下この章において「組合」という。)は、漁業及びこれに附帯する事業を行うことができる。
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この条文が引用された裁判例
相続税更正処分取消等請求事件
名古屋地方裁判所 平成15年9月18日 平成15(行ウ)13
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