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水産業協同組合法 第八十二条の二 (組合員名簿の備付け及び閲覧等)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組合員名簿の備付け及び閲覧等)

第八十二条の二

理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 第三十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項
  2. 加入の年月日
  3. 組合の営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者でないときは、その旨

2第三十一条の二第二項及び第三項の規定は、前項の組合員名簿について準用する。

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