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水産業協同組合法施行規則 第二百二十七条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二百二十七条

次に掲げる規定の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  1. 第十七条の七第二項第三号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)
  2. 第二十一条第七項及び第六十二条第六項において読み替えて準用する会社法第三百十条第七項第二号
  3. 第二十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十条第七項第二号又は第三百十二条第五項
  4. 十一
  5. 十二
  6. 十三

2第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第四項の農林水産省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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