(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二百二十七条
次に掲げる規定の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一法第十七条の七第二項第三号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)
- 二法第二十一条第七項及び第六十二条第六項において読み替えて準用する会社法第三百十条第七項第二号
- 三法第二十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十条第七項第二号又は第三百十二条第五項
- 四法第三十一条の二第三項第二号(法第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百五条第二項において準用する場合を含む。)
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九法第六十九条の三第二項第三号(法第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)
- 十法第七十二条の二第三項第三号(法第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)
- 十一
- 十二
- 十三
2法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第四項の農林水産省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。