条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第三十一条の二 (組合員名簿の備付け及び閲覧等)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組合員名簿の備付け及び閲覧等)

第三十一条の二

理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 加入の年月日及び組合員たる資格の別
  3. 出資口数及び出資各口の取得の年月日
  4. 払込済出資額及びその払込みの年月日

2理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第三十一条の二(組合員名簿の備付け及び閲覧等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条(出資口数の減少) 水産業協同組合法 目次 第三十二条(定款に記載し、又は記録すべき事項) →