第三十二条
組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合であつて、第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わない組合の定款には、第六号、第八号及び第九号の事項を、その他の非出資組合の定款には、第六号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
- 一事業
- 二名称
- 三地区
- 四事務所の所在地
- 五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
- 六出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
- 七経費の分担に関する規定
- 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
- 九準備金の額及びその積立ての方法
- 十役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
- 十一事業年度
- 十二公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2前項第五号の組合員たる資格に関する規定には、組合員たる資格及びその審査の方法を定めなければならない。
3組合の定款には第一項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
4主務大臣は、模範定款例を定めることができる。