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水産業協同組合法 第三十二条 (定款に記載し、又は記録すべき事項)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(定款に記載し、又は記録すべき事項)

第三十二条

組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合であつて、第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わない組合の定款には、第六号、第八号及び第九号の事項を、その他の非出資組合の定款には、第六号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 地区
  4. 事務所の所在地
  5. 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
  6. 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
  7. 経費の分担に関する規定
  8. 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  9. 準備金の額及びその積立ての方法
  10. 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
  11. 十一
    事業年度
  12. 十二
    公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)

2前項第五号の組合員たる資格に関する規定には、組合員たる資格及びその審査の方法を定めなければならない。

3組合の定款には第一項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。

4主務大臣は、模範定款例を定めることができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(調整規定)

施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号。次項において「整備法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第三条のうち水産業協同組合法第百二十一条の九第二項の改正規定中「第百二十一条の六第一項第四号イ」を「第百十八条第一項第四号イ」とあるのは、「第百二十一条の六第四項」を「第百十八条第四項」とする。

2前項の場合において、整備法第百九条中「第百二十一条の六第一項第四号イ」とあるのは「第百十八条第一項第四号イ」と、「第百二十一条の六第一項第四号ロ」とあるのは「第百十八条第一項第四号ロ」と、「第百二十一条の八第二項」とあるのは「第百二十条第二項」と、「第百二十一条の九第二項」とあるのは「第百二十一条第二項」と、「第百二十一条の六第四項」とあるのは「第百十八条第四項」とする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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