(規約で定めることができる事項)
第三十三条
次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。
- 一総会又は総代会に関する規定
- 二業務の執行及び会計に関する規定
- 三役員に関する規定
- 四組合員に関する規定
- 五その他必要な事項
次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
政府は、漁業者の収入に著しい変動が生じた場合における漁業の経営に及ぼす影響を緩和するための施策について、漁業災害補償の制度の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後十年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。