条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第八十三条 (定款に記載し、又は記録すべき事項)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(定款に記載し、又は記録すべき事項)

第八十三条

組合の定款には、第三十二条第一項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号から第十二号までの事項を記載し、又は記録しなければならない。

2前項の定款には、第三十二条第三項及び第四項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第八十三条(定款に記載し、又は記録すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十二条の二(組合員名簿の備付け及び閲覧等) 水産業協同組合法 目次 第八十三条の二(役員) →