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水産業協同組合法 第八十三条の二 (役員)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(役員)

第八十三条の二

組合は、役員として理事を置かなければならない。

2組合は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。

3組合の理事は、その組合員でなければならない。

4組合の理事は、監事と兼ねてはならない。

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