(役員) 第八十三条の二 組合は、役員として理事を置かなければならない。2組合は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。3組合の理事は、その組合員でなければならない。4組合の理事は、監事と兼ねてはならない。 e-Gov法令検索で第八十三条の二を開く ↗