条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第八十四条の三 (事業報告等の作成、備付け及び閲覧等)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(事業報告等の作成、備付け及び閲覧等)

第八十四条の三

理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。

2前項の規定により作成すべきもの(以下この条及び第八十四条の七第一項第五号において「事業報告等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3理事は、通常総会の日の一週間前までに、事業報告等を主たる事務所に備えて置かなければならない。

4第八十三条の二第二項の規定により監事を置く組合(第八項において「監事設置組合」という。)の理事は、通常総会の日の一週間前までに、事業報告等を監事に提出し、又は提供しなければならない。

5組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 事業報告等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 事業報告等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

6組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

7理事は、事業報告等を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

8監事設置組合の理事は、前項の規定により事業報告等を通常総会に提出し、又は提供するときは、これに監事の意見を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第八十四条の三(事業報告等の作成、備付け及び閲覧等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十四条の二(監事の職務) 水産業協同組合法 目次 第八十四条の四(通常総会) →