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水産業協同組合法 第八十四条の二 (監事の職務)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(監事の職務)

第八十四条の二

監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 組合の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務の執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

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