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水産業協同組合法施行規則 第百七条 (各事業年度に係る決算書類)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(各事業年度に係る決算書類)

第百七条

第四十条第二項の農林水産省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される注記表とする。

2第四十条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る財産目録又は計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書(以下「計算書類等」という。)並びに法第八十四条の三第一項の規定により作成すべき各事業年度に係る決算書類(事業報告を除く。)は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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