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水産業協同組合法施行規則 第百八条 (通則)
平成二十年農林水産省令第十号
府省令
(通則)
第百八条
組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき貸借対照表については、この款に定めるところによる。
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