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水産業協同組合法施行規則 第百九条 (貸借対照表の区分)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(貸借対照表の区分)

第百九条

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産

2資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

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