条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法施行規則 第百二十一条 (貸借対照表の表示様式)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(貸借対照表の表示様式)

第百二十一条

次の各号に掲げる組合の貸借対照表の表示方法は、第百九条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。

  1. 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合別紙様式第二号(一)
  2. 経済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合別紙様式第三号(一)
  3. 信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会別紙様式第四号(一)
  4. 経済事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会別紙様式第五号(一)
  5. 連合会別紙様式第六号(一)

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行規則第百二十一条(貸借対照表の表示様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十条(繰延資産の表示) 水産業協同組合法施行規則 目次 第百二十二条(通則) →