(資産の部の区分)
第百十条
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一流動資産
- 二固定資産
- 三繰延資産
2固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
- 一有形固定資産
- 二無形固定資産
- 三外部出資その他の資産
3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
- 一次に掲げる資産流動資産
- イ現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
- ロ受取手形(通常の取引(当該組合の事業目的のための活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
- ハ事業未収金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)
- ニ事業未精算債権(受託販売事業に係る販売委託者に対する立替金及び仮渡金その他の事業上の未精算債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
- ホ売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
- ヘ購買品、販売品、製品、原材料、仕掛品及び貯蔵品その他の棚卸資産
- ト前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
- チ未収収益
- リその他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
- イ
- 二次に掲げる資産有形固定資産
- イ建物
- ロ構築物
- ハ機械及び装置
- ニ車両運搬具
- ホ器具及び備品
- ヘ土地
- トリース資産(当該組合がファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件(リース契約により使用する物件をいう。以下この項において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまで及びリに掲げるものである場合に限る。)
- チ建設仮勘定(イからヘまでに掲げる資産を建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
- リその他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
- イ
- 三次に掲げる資産無形固定資産
- イのれん
- ロ特許権
- ハ借地権(地上権を含む。)
- ニ商標権
- ホ実用新案権
- ヘ意匠権
- ト漁業権
- チソフトウェア
- リリース資産(当該組合がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまで、チ及びヌに掲げるものである場合に限る。)
- ヌその他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
- イ
- 四次に掲げる資産外部出資その他の資産
- イ外部出資(事業遂行上の必要に基づき保有する法人等の株式及び持分その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)
- ロ長期保有有価証券(満期保有目的の債券その他の流動資産又は外部出資に属しない有価証券をいう。)
- ハ長期前払費用
- ニ前払年金費用
- ホ繰延税金資産
- ヘその他の資産であって、外部出資その他の資産に属する資産とすべきもの
- イ
- 五次に掲げる資産繰延資産
- イ創立費(組合の負担に帰すべき設立費用及び設立登記のために支出した税額をいう。以下同じ。)
- ロ開業費(開業準備のために支出した金額をいう。以下同じ。)
- ハ開発費(新技術若しくは新経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓の目的のために特別に支出した金額をいう。以下同じ。)
- イ