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水産業協同組合法施行規則 第百十一条 (負債の部の区分)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(負債の部の区分)

第百十一条

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

  1. 流動負債
  2. 固定負債

2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。

  1. 次に掲げる負債流動負債
    1. 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
    2. 事業未払金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
    3. 事業未精算債務(受託販売事業に係る販売委託者に対する未精算の販売代金その他の事業上の未精算債務をいう。)
    4. 短期借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)
    5. 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
    6. 未払法人税等(法人税、住民税及び事業税の未払額をいう。)
    7. 未払費用
    8. 前受収益
    9. 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
    10. ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
    11. 資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)のうち、一年内に履行されると認められるもの
    12. その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
  2. 次に掲げる負債固定負債
    1. 長期借入金(前号ニに掲げる借入金を除く。)
    2. 引当金(資産に係る引当金及び前号リに掲げる引当金を除く。)
    3. 繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)
    4. ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号ルに掲げるもの以外のもの
    5. 資産除去債務のうち、前号ヲに掲げるもの以外のもの
    6. その他の負債であって、流動負債に属しないもの

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