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水産業協同組合法施行規則 第百十二条 (信用事業実施組合又は共済事業実施組合の資産及び負債の表示に関する特例)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(信用事業実施組合又は共済事業実施組合の資産及び負債の表示に関する特例)

第百十二条

前二条の規定にかかわらず、信用事業実施組合又は共済事業実施組合は、これらの条の区分に代えて、それぞれの組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。

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