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水産業協同組合法施行規則 第百十九条 (繰延税金資産等の表示)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(繰延税金資産等の表示)

第百十九条

繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、第百十二条の適用を受ける組合の貸借対照表については、繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として資産の部又は負債の部に表示するものとする。

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