(外部出資の表示) 第百十八条 外部出資は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一系統出資(他の組合及び農林中央金庫への出資による持分その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)二系統外出資(前号及び次号に掲げる外部出資以外の外部出資をいう。以下同じ。)三子会社等出資(子会社等の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)又は持分をいう。以下同じ。) e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗